「デジタル経済と税制研究会」(平成31年2月18日)において、立教大学法学部 浅妻章如教授から「デジタル経済課税を国際租税法の視点から見る」についてご報告をいただき、研究会メンバーで議論しました。
I. 現行国際租税法の大枠の再確認
I.1. 改めて強調:所得のgeographical allocation(地理的割当)とpersonal attribution(人的帰属)
I.2. 国際連盟以来の選択:①arm’s length②PEなければ事業所得課税なし③帰属所得主義
II. arm’s lengthからの逸脱(軽度)、arm’s lengthからの逸脱(重度)
II.1. あてになるarm’s length、あてにならないarm’s length
II.2. 第1段階:arm’s lengthからの逸脱(軽度):生産基準
II.3. 第2段階:arm’s lengthからの逸脱(重度):需要基準の混入
III. 需要基準が重要だというなら付加価値税だけで税収を賄えばいい?
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