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山形県村山市議会「議会基本条例」研修会

September 30, 2010


2010年9月28日、山形県村山市議会の議会基本条例特別委員6名と議会事務局の職員1名の合計7名が東京財団を訪れ、議会基本条例についての研修会が開かれた。

最初に、当財団・中尾研究員より、東京財団・議会基本条例モデルに関する基本的考え方、栗山町や名古屋市など他の市町議会での議会基本条例の成立過程などを紹介しました。

その後、委員より、「会派としては、議会報告会を行っているが、全体として機関としての議会が報告会をする際にはどのような工夫が必要か」、「市民は報告会を陳情の場と捉えていないか」、「執行部と議会の市民参加において、それぞれに市民が参加した場合、市民に混乱は起きないのか」といった質問が相次ぎました。

中尾研究員からは、「重要なのは個人の政策ではなく、機関としての議会がどんなことを行っているかを説明すること。最初は陳情等の話も出るかもしれないが、慣れてくるとそうした質問を出す市民に対して、他の市民が建設的な意見交換をしたいとして、ブーイングしたりする。市民は皆さんが思っているよりも、普段からみなさんと意見交換したいと考えている」、「市民は、執行部への市民参加と議会への市民参加が進むと、どちらの「市民参加」が本物かといった視点でどちらに参加しようかという考えになっていく。それは、それぞれの市民参加の「市民」の質を高めることにつながる。さまざまな地域をお持ちの皆様は、市役所に市民を呼ぶという執行部ではないやり方、すなわち、議会が地域に出ていき、市民と意見交換することで、幅広い市民の声の集約が可能だ。」といったアドバイスがあった。

また、大沼から、「国会でも定数削減や歳費の日割りといった議論がされているように、地方議会でも定員数や報酬について市民の関心が高まっている。日頃から市民に議会の役割などを説いておくことで、こうした議論が提起された時も市民に理解を求めやすい素地を作ることになる。」とコメントした。

最後に、茨木久彌委員長から、「これまで会津若松市なども視察し、全国でこれだけ広がっている議会基本条例について、前向きに勉強していこうという姿勢である。今後、実際に議会報告会が行われているところなども視察し、しっかりとした議会基本条例の制定と運用にあたっていきたい」との挨拶があった。

東京財団は、今後も議会基本条例の制定が各地で行われるべく、原則は示しつつも、それぞれの地域に合った助言をしていく方向だ。

(文責:東京財団研究員・政策プロデューサー 大沼瑞穂)

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