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「森林法の一部を改正する法律案」が可決

April 21, 2011

東京財団の提言が契機

「森林法の一部を改正する法律案」が可決

~ 被災地復興の後押しとしても期待 ~


2011年4月15日、国会において「森林法の一部を改正する法律案」が可決、成立しました。東京財団はこれまで2年半にわたり、近年の森林売買の増加と土地制度の不備について問題提起を行ってきました。こうしたわれわれの提言が、自民党より提出された森林法の一部改正案(2010年11月30日)や、その後の民主党プロジェクトチームの中間報告(2011年3月24日)に反映され、今回の法改正に繋がりました。

今回の改正では、(1)新たに森林所有者となった場合の市町村への届出の義務付け、(2)自治体における森林所有者情報の共有化、(3)保安林等の買い入れに関わる財政措置などが規定されました。

わが国では国土の約4割を占める私有林について、行政が正確な所有者情報を半数以上も掴んでおらず、公益や安全保障の観点から土地売買を規制する法律もありません。今回の改正によって、まずは森林所有の実態把握と適正な管理のための制度的な備えが一歩進んだと言えます。また同法は、このたびの東関東大震災の被災地における実態調査や農林業の復興に向けての後押しの一つになるとも期待されています。

東京財団「国土資源保全プロジェクト」は、さらなる制度整備の実現を目指して、今後とも研究、提言を行っていきます。

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